ボラ バイトの趣旨に基づく留意事項
法定の留意事項
従事すべき業務の内容について
18歳未満のボラバイターについては、原則として、深夜業(午後10時から午前5時まで)をさせることはできません。また、法定の危険・有害業務、坑内労働をさせることもできません。ボラ バイト料について
ボラ バイト料は、労働法上の賃金にあたります。ボラ バイト料の決定にあたっては、最低賃金法に定める最低賃金を下回らないようにして下さい。最低賃金法に定める最低賃金の額は地域によって異なります。なお、ボラ バイト先において食費及び宿泊費を負担いただくことにより、その負担分をもって実質的な賃金の一部に代える場合には、食費及び宿泊費を適正に評価し、ボラバイターの手取額が不当に低くならないようにして下さい。労働時間等について
農業、畜産、水産その他労働基準法上労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されない事業を除き、労働時間等の定めが適用されます。 労働基準法に定める労働者の労働時間は、原則として、1週間40時間以内、1日8時間以内です。また、1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には、1時間以上の休憩時間が必要です。また、原則として1週間に1回以上の休日が必要です。法定の留意事項はこれが全てではありません。ご不明な点は、労働基準監督署等にお問い合わせ下さい。
サンカネットワークの立場について
サンカネットワークは、仕事の紹介やあっせんを行うものではありません。 また、ボラ バイト先の代理人となることも、ボラバイター希望者の代理人となることもありません。 ボラバイター希望者からボラ バイトの申込みを受けたときは、その旨をボラ バイト先に連絡しますので、具体的な労働条件等については、ボラバイター希望者とボラ バイト先との間で、直接、話し合って下さい。